処遇改善加算2026|介護事業者が押さえたい変更点

はじめに

介護の現場は、いつも人手が足りません。働く人の給料や職場のことは、どの事業所でも頭の痛い話だと思います。

そんな中で、令和8年(2026年)6月から「介護職員等処遇改善加算(かいごしょくいんとう しょぐうかいぜん かさん)」という仕組みが、さらに手厚くなりました。もう始まっている話なので、「まだ中身を見ていないな」という方は、この機会にざっと押さえておくと安心です。

むずかしい制度の話ですが、なるべくかみくだいてお伝えします。介護に関わる方に「これ、うちにも関係あるかも」と思ってもらえたらうれしいです。

介護職員等処遇改善加算とは

名前は長いのですが、中身はシンプルです。

これは、介護で働く人のお給料を上げたり、働きやすい職場をつくったりするために、国から事業所に上乗せで入ってくるお金のことです。

「現場の人を支えるためのお金」と考えてもらえれば大丈夫です。受け取ったお金を事業所の中でどう配るかは、ある程度自由に決められるようになっています。

令和8年6月から何が変わったのか

いちばんのポイントは、「職場をよくする工夫」をしている事業所ほど、より多くのお金を受け取りやすくなったことです。

国も「ただ申請するだけでなく、職場の改善に取り組んで、上の区分をめざしましょう」という方向を出しています。

たとえば、こんな取り組みです。

  • 働きやすいように、職場の環境を少しずつ整えていく
  • 記録や情報のやりとりをアプリなどでまとめて、現場の手間を減らす

こうした工夫をどれだけやっているかで、受け取れる金額が変わってきます。上の区分をめざすほど、やることも少し増える、というイメージです。

ただ、「何をどこまでやればいいか」は、訪問なのか、通所(デイサービス)なのか、施設なのかで変わります。ここは少しややこしいので、あとの「確認しておきたいこと」で整理します。

なぜ介護事業者にとって大事なのか

理由は一つ。このお金が、職員のお給料と事業所の収入に、そのままつながっているからです。

いまの介護は、人を集めるのも、続けてもらうのも本当に大変です。だからこそ、待遇をよくすることが欠かせません。上の区分を取れれば、その分、お給料や職場づくりに回せるお金が増えます。

反対に、制度を知らないままだと、本当はもらえたはずのお金を取りこぼしてしまうこともあります。「知っているかどうか」で差がつきやすい、というのが正直なところです。

介護タクシー事業者も知っておきたい理由

念のためですが、介護タクシーの事業者が、この加算のすべての対象になるわけではありません。そこは分けて考えてください。

ただ、介護タクシーの仕事は、訪問介護やデイサービス、ケアマネジャーさんと関わることが多いですよね。相手の事業所がいま何に取り組んでいるのかを知っておくと、ふだんの会話がしやすくなります。

「最近、処遇改善の見直しで大変そうですね」と一言かけられるだけでも、ぐっと距離が縮まります。介護の世界全体の動きとして、頭の片隅に入れておくと役に立ちます。

事業所が確認しておきたいこと

自分の事業所で対応を進めるなら、次のことを上から順に見ていくと、迷いにくいです。

  • うちの事業所は、そもそも対象になるのか
  • どの区分に当てはまりそうか
  • 届出の期限はいつか
  • どんな書類が必要か
  • 職場をよくするために、何に取り組めばいいか
  • 厚生労働省や自治体の新しい情報を見たか

とくに「どの区分になるか」と「いつまでに出すか」は、事業所ごとに事情が違います。迷ったら、早めに自治体の窓口や専門家に聞いてしまうのがいちばん早くて安心です。

まとめ

令和8年6月からの処遇改善加算の見直しは、介護事業者にとって、けっこう大事な変更です。

働く人のお給料だけでなく、事業所の運営や人集めにも関わってきます。カギになるのは、「申請するだけ」でなく「職場をよくする工夫」をしていくこと。それが、上の区分への近道になっています。

まずは、うちの事業所がどこに当てはまるのかを確認して、やるべきことを早めに整理する。それだけで、もらえるお金の取りこぼしを防ぎやすくなります。


制度の内容は変更されることもあるため、実際に対応する際は、厚生労働省や自治体の最新情報を確認してください。

手続きの内容がはっきりしていなくても大丈夫です。
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