居宅介護事業所・重度訪問介護事業所向けの人材確保支援補助事業が始まります

居宅介護・重度訪問介護事業所向けの人材確保支援が始まりました

2026年6月22日、国土交通省は、居宅介護事業所および重度訪問介護事業所を対象とした、人材確保を支援する補助事業の公募を開始しました。

介護分野では、人手不足が長く課題になっています。特に、利用者の生活に直接関わる居宅介護や重度訪問介護では、必要な人材を確保できるかどうかが、サービスの継続にも関わってきます。

今回の補助事業は、すべての介護事業所が対象になるものではありません。対象となるのは、居宅介護事業所または重度訪問介護事業所のうち、自動車事故により重度の後遺障害を負った方が、令和8年度に利用している、または利用する具体的な見込みがある事業所とされています。

対象は限定されていますが、必要な支援を受ける方に介護サービスを安定して届けるための制度として、関係する事業所にとっては確認しておきたい内容です。

補助事業の内容について

この補助事業では、対象となる居宅介護事業所や重度訪問介護事業所が行う、人材確保に関する取り組みが支援されます。

具体的には、介護職員の採用や育成にかかる経費などが対象とされています。人材を確保するための費用は、事業所にとって大きな負担になることがあります。こうした負担を軽くすることで、必要な支援体制を整えやすくする狙いがあると考えられます。

補助上限額は、開設年度が300万円、開設次年度以降は200万円とされています。

公募期間は、令和8年6月22日から令和8年8月28日までです。ただし、補助金は予算の範囲内で行われるため、応募を検討する場合は早めに確認しておく方が安心です。

介護事業者にとって確認しておきたいこと

今回の制度は、介護事業者にとって関係の深い内容です。

ただし、先ほども触れたように、対象となる事業所は限定されています。単に「居宅介護事業所」「重度訪問介護事業所」であれば必ず対象になる、というものではありません。

自動車事故により重度の後遺障害を負った方が、令和8年度に利用している、または利用する具体的な見込みがあることなど、元の公表資料に書かれている条件を確認する必要があります。

また、申請には必要書類や手続きがあります。補助金は、制度を知っているだけでは利用できません。対象になる可能性がある場合は、早めに資料を確認し、申請に必要な準備を進めておくことが大切です。

家族や支援者にも関係する話です

この補助事業は、直接的には介護事業所向けの制度です。

ただ、介護サービスを利用する方やその家族にとっても、人材確保は無関係ではありません。必要な人材が確保されることで、支援を受ける方の生活が安定しやすくなります。

特に、重い障害がある方や、日常生活に継続した支援が必要な方にとっては、支援する人がいること自体が安心につながります。

制度の対象は限られていますが、介護を支える仕組みを維持していくためには、こうした支援策をきちんと活用できるかどうかも大事な視点になります。

行政書士の立場から見て感じること

介護分野の人材不足は、事業所だけの問題ではなく、利用者や家族、地域にも関わる大きな課題です。

今回のような補助事業は、対象が限定されている分、関係する事業所にとっては見落としたくない制度だと感じます。

一方で、補助金や公募制度は、対象要件や申請期間、必要書類を確認しないまま進めると、後から「対象外だった」「期限に間に合わなかった」ということも起こり得ます。

制度を活用するには、早めに情報を確認し、自分の事業所が条件に合うかを整理しておくことが大切です。

制度を確認して、早めに準備を

居宅介護事業所や重度訪問介護事業所向けの人材確保支援補助事業は、介護サービスを安定して届けるための取り組みの一つです。

ただし、対象となる事業所や利用者の条件は限定されています。応募を検討する場合は、国土交通省の公表資料や専用サイト、事務局の案内を確認しておくと安心です。

補助対象や申請方法、受付状況は変更される場合もあります。実際に申請や事業運営を進める際には、必要に応じて関係機関や専門家に確認しながら進めることをおすすめします。

元URL

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000758.html

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